税理士とは
税理士は、税理士法に定める国家資格であり、税理士登録資格を持つ者のうち、日本税理士連合会の税理士名簿に登録し、事務所所在地に入会してはじめて税理士業務を行うことができます。納税者(法人や個人)の依頼を受けて、所得税や法人税、相続税等の税務に関して申告の代理や会計帳簿の代行、税務相談等を主な業務とする税のスペシャリストです。
税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。(税理士法第1条)
税理士の業務
税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
1.税務代理
税務官公署(国税不服審判所を含む)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状を税務官公署に提出しなければなりません。また、税務調査の立会等で税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければなりません。
2.税務書類の作成
確定申告、相続税申告書、青色申告承認申請書等の税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。
3.税務相談
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。
4.会計業務
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する事務を行います。
5.租税に関する訴訟の補佐人
租税に関する訴訟において納税者の正当な権利や利益休載を支援するために訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述します。
税理士の独占権
税理士の独占権として、下記が税理士法(第52条)によって、定められています。
税理士でない者は以下の行為をしてはならない。
1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談
この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償無償を問わず、税理士でなければできません。また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」、またはこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。
税理士の倫理
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければなりません。また、納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、事務所職員についても代用の義務があります。税理士は、税理士の信用または品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。
税理士の数と平均年齢
2007年6月末現在で69,971人の税理士が登録していて、90年度57,073人、2000年度65,144人と、その数は年々増えています。
また、税理士の平均年齢は59.8歳と高齢化しています。年代別で分けると
20歳代:1.1%
30歳代:10.4%
40歳代:15.6%
50歳代:19.3%
60歳代:18.4%
70歳代:29.1% ←一番多い
80歳代:5.4%
無記入:0.7% (「第5回税理士実態調査報告書」より)
これは税務署を一定期間勤務することによって資格が得られる「税務署OB税理士」の数が多いことと、税理士には定年がないので死ぬまで税理士が増えていることによるものです。
税理士の収入
開業税理士の収入の平均は約2,690万円です。56%の税理士が1,000万円以上の収入を得ていますが、4人に1人(26.1%)は500万円未満の収入です。
500万円未満:26.1%
500万円以上:13.5%
1,000万円以上:16.9%
2,000万円以上:11.6%
3,000万円以上:7.7%
4,000万円以上:5.7%
5,000万円以上:6.2%
7,000万円以上:4.5%
1億円以上:3.6%
無記入:4.3% (「第5回税理士実態報告書」より)
また、必要経費を引いた総所得金額の平均は約916万円となっています。
税理士事務所を検索するサイトもこの数年かなりの数が増えてきました。
現在の税理士が必ずしも最良の税理士とは限りません。
税理士事務所を選ぶ際には、インターネット上の情報を活用し、たくさんの税理士事務所の情報を集めることをおすすめします。

